相続放棄の落とし穴

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相続放棄を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年09月01日

1 本籍の確認

 相続放棄の申述をするにあたっては、戸籍の収集をすることが必要になります。

 その収集自体は弁護士の方で行うこともできるのですが、本籍がわからないと収集のしようがないため、ご自身や被相続人の本籍を確認しておくと話がスムーズになります。

 被相続人と疎遠になっている場合などは、被相続人の本籍がわからないこともあると思いますが、その場合はご自身の戸籍から辿っていくことで弁護士が被相続人の戸籍を取得することが可能なので心配ございません。

 ですので、最低でもご自身の本籍をきちんと伝えられるようにご準備いただければと思います。

 

2 被相続人の最終住所地

 相続放棄は被相続人の最終住所地を管轄する裁判所に対して行うことになります。

 ですので、被相続人の最終住所地がわかるようであればそれも確認の上相談いただくとよいです。

 こちらも被相続人と疎遠な場合は難しいことがあるかもしれませんが、その場合もやはり戸籍から辿ることで(多少時間は要するものの)把握できますので、無理に調査していただく必要まではないです。

 

3 被相続人の財産、債務について

 もし財産の多寡で相続放棄するかどうかを決めるのであれば、被相続人の財産、債務がどの程度あるのかについては確認された方がいいかもしれません。

 相続放棄を行うにあたって弁護士が資産調査・負債調査を行うと考えている方もいらっしゃるのですが、相続放棄にあたって被相続人の資産・負債の調査は基本的に行いません(申述書には記載する欄がありますが、わかる範囲で書く程度なのであえて調査することはないです。)。

 ですので、もし資産>負債になるのであれば相続放棄しないということなら、相続放棄の依頼前にある程度確認を行った方がいいでしょう。

 

4 次順位の相続人について

 必ずしも必要はありませんが、ご自身が相続放棄した場合の次の相続人については確認してもいいかもしれません。

 その人との関係性にもよりますが、相続放棄する予定である旨伝えておくと、その人も相続放棄するのかどうかを考えることができるので、無用なトラブルの発生を防げるでしょう。

相続放棄での弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年08月15日

1 相続放棄を取り扱っている弁護士を選ぶ

 基本的に弁護士はどんな分野でも依頼を受けているというわけではなく、それぞれ取り扱い分野を設けています。

 相続放棄は比較的簡易な手続きではありますが、それでもすべての弁護士が経験している・取り扱っているというわけではないので、まずは相続放棄の対応を日ごろから行っている弁護士かどうかで絞りをかけることが大事です。

 

2 相続放棄に対する経験

 相続放棄手続も容易なものとある程度工夫が必要なものとその内容は様々です。

 被相続人が亡くなってからすでに3か月以上経過しているようなケースや、被相続人が居住していた物件の処理や契約関係の処理の問題があるケースなどは一定の経験がないとスムーズに手続きを進められないことがありますので、相続放棄に対する経験が豊富にある弁護士を選ぶことが必要です。

 弁護士の中にはできる限り多くの分野に対応するタイプの弁護士と、取り扱い分野を絞っている弁護士とがいます。

 前者は広く相談に対応してくれる反面、あらゆる分野において経験が浅くなってしまう傾向にあり、後者はその分野についての経験値が豊富になる傾向があるといえます。

 つまり、単純に弁護士としての経験年数だけを見ればいいわけではなく、相続放棄という案件に対してどれだけの経験があるかを確認することが大事になるのです。

 

3 質問に回答してもらえる弁護士か

 相続放棄は裁判所へ申述書類を出すことが手続の本質ではあるものの、それ以外にも被相続人の残した物の対応をどうすべきかなど事実上の問題が多く出てくる分野です。

 こうした疑問に対して、相続放棄手続とは関係がないとして質問に答えてくれない弁護士や、なかなか直接連絡が取れない弁護士だったりすると不安が募ってしまうかもしれません。

疑問が生じたときに弁護士に質問することができて、迅速に回答してもらえるかどうかも弁護士選びの大事なポイントになります。

 

4 関連分野の取り扱い

 相続放棄の問題は、場合によっては債務整理や相続の問題に派生することがあります。

 ですので、こうした周辺分野にも対応できる事務所へ相談することが望ましいでしょう。

このような方は相続放棄をご検討ください

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄を検討すべき方について

 以下のような状況の方は、相続放棄を検討されることをお勧めします。

 ①被相続人の債務を負担したくない

 ②相続に関わりたくない

 ③特定の相続人に相続財産・相続債務を集約したい

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという、とても強力な法的効果を発生させる手続きです。

 そしてこの効果は、特に上述の①~③の状況において有利に働きます。

 以下、①~③それぞれの状況において、相続放棄がどのような効果を発揮するかについて詳しく説明します。

 

2 被相続人の債務を負担したくない

 借金等の債務を抱えている被相続人がお亡くなりになると、原則としてその相続人が法定相続割合に基づいて債務を相続します。

 相続放棄をすることで、1で説明したとおり、相続人ではなかったことになりますので、被相続人の債務を相続することがなくなります。

 実務においては、被相続人の債務が具体的に判明している場合だけでなく、被相続人が誰に対してどのような債務を抱えているかがわからないという場面においても、相続放棄が用いられることが多いです。

 予め相続放棄をしておけば、後で被相続人の債務が発覚しても、返済等に応じなくて済みます。

 

3 相続に関わりたくない

 何らかのご事情によって被相続人や他の相続人との関係が悪かったり、遺産分割の場面でトラブルを起こす相続人と関わりたくないなど、被相続人の相続手続きに関わりたくない場合にも相続放棄は有効です。

 相続放棄をすることで相続人ではなくなりますので、相続手続き等には一切かかわらずに済みます(より正確には、相続手続き等には一切かかわることができなくなります)。

 

4 特定の相続人に相続財産・相続債務を集約したい

 家業を継ぐ相続人がいる場合など、被相続人の財産と債務を当該相続人に集約したいというケースもあります。

 通常の遺産分割協議の場合、被相続人のすべて財産を特定の相続人に取得させることは可能ですが、債務については各相続人が法定相続割合に基づいて相続することになります。

 遺産分割協議書に、特定の相続人がすべての相続債務を負担する旨を記載しても、債権者との関係では効力がないためです。

 被相続人の財産・債務を引き継ぐ相続人以外の相続人全員が相続放棄をすると、相続人がはじめから1人しかいなかったことになるので、被相続人の財産・債務を特定の相続人に集約させることができるようになります。

 

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松戸にお住まいで相続放棄についてお悩みの方へ

亡くなった方が多額の借金を残した場合、相続放棄をすれば、その借金を返済する義務を負うことはなくなります。
また、亡くなった方と疎遠だったなどの理由から、遺産の詳細を把握することが難しい時には、もしも借金が残されていた場合に備えて相続放棄をすることも選択肢の1つです。
他方で、亡くなった方に借金があった場合でも、亡くなった方名義の不動産に住んでいる時には、相続放棄をしてしまうと不動産の権利を受け継ぐことができなくなるため、慎重な検討が必要になります。
松戸にお住まいで相続放棄にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄について弁護士に相談すれば、相続放棄をしたほうがいいのかどうか、相続放棄の手続きの流れや必要となる書類などについて説明を受けることができるため、今後の見通しを立てやすくなるかと思います。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承りますので、安心してお話しください。
相続放棄の手続きには期限があるため、なるべく早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人では相続放棄のご相談を原則無料で承りますので、松戸にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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