相続放棄の落とし穴

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このような方は相続放棄をご検討ください

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄を検討すべき方について

 以下のような状況の方は、相続放棄を検討されることをお勧めします。

 ①被相続人の債務を負担したくない

 ②相続に関わりたくない

 ③特定の相続人に相続財産・相続債務を集約したい

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという、とても強力な法的効果を発生させる手続きです。

 そしてこの効果は、特に上述の①~③の状況において有利に働きます。

 以下、①~③それぞれの状況において、相続放棄がどのような効果を発揮するかについて詳しく説明します。

 

2 被相続人の債務を負担したくない

 借金等の債務を抱えている被相続人がお亡くなりになると、原則としてその相続人が法定相続割合に基づいて債務を相続します。

 相続放棄をすることで、1で説明したとおり、相続人ではなかったことになりますので、被相続人の債務を相続することがなくなります。

 実務においては、被相続人の債務が具体的に判明している場合だけでなく、被相続人が誰に対してどのような債務を抱えているかがわからないという場面においても、相続放棄が用いられることが多いです。

 予め相続放棄をしておけば、後で被相続人の債務が発覚しても、返済等に応じなくて済みます。

 

3 相続に関わりたくない

 何らかのご事情によって被相続人や他の相続人との関係が悪かったり、遺産分割の場面でトラブルを起こす相続人と関わりたくないなど、被相続人の相続手続きに関わりたくない場合にも相続放棄は有効です。

 相続放棄をすることで相続人ではなくなりますので、相続手続き等には一切かかわらずに済みます(より正確には、相続手続き等には一切かかわることができなくなります)。

 

4 特定の相続人に相続財産・相続債務を集約したい

 家業を継ぐ相続人がいる場合など、被相続人の財産と債務を当該相続人に集約したいというケースもあります。

 通常の遺産分割協議の場合、被相続人のすべて財産を特定の相続人に取得させることは可能ですが、債務については各相続人が法定相続割合に基づいて相続することになります。

 遺産分割協議書に、特定の相続人がすべての相続債務を負担する旨を記載しても、債権者との関係では効力がないためです。

 被相続人の財産・債務を引き継ぐ相続人以外の相続人全員が相続放棄をすると、相続人がはじめから1人しかいなかったことになるので、被相続人の財産・債務を特定の相続人に集約させることができるようになります。

 

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松戸にお住まいで相続放棄についてお悩みの方へ

亡くなった方が多額の借金を残した場合、相続放棄をすれば、その借金を返済する義務を負うことはなくなります。
また、亡くなった方と疎遠だったなどの理由から、遺産の詳細を把握することが難しい時には、もしも借金が残されていた場合に備えて相続放棄をすることも選択肢の1つです。
他方で、亡くなった方に借金があった場合でも、亡くなった方名義の不動産に住んでいる時には、相続放棄をしてしまうと不動産の権利を受け継ぐことができなくなるため、慎重な検討が必要になります。
松戸にお住まいで相続放棄にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄について弁護士に相談すれば、相続放棄をしたほうがいいのかどうか、相続放棄の手続きの流れや必要となる書類などについて説明を受けることができるため、今後の見通しを立てやすくなるかと思います。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承りますので、安心してお話しください。
相続放棄の手続きには期限があるため、なるべく早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人では相続放棄のご相談を原則無料で承りますので、松戸にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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