相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った時」から3か月
相続放棄は、民法915条第1項により、「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければならないとされています。
【参考条文】(民法)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(第2項略)
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
相続放棄の期限は、相続の開始があった日(被相続人がお亡くなりになられた日)から3か月ではないという点がポイントです。
そのため、実務においては、相続の開始があったことを知った日をいつと捉えるかが重要になります。
以下、3つのケースにおいて、相続の開始があったことを知った日の捉え方を説明します。
2 3か月の正確な意味
このケースにおいては、被相続人がお亡くなりになられた日か、その数日後が、相続の開始があったことを知った日になります。
相続の開始があったことを知った日が、被相続人がお亡くなりになられた日の数日後であっても、実務においては、念のため被相続人がお亡くなりになられた日から3か月以内に相続放棄をするのが一般的です。
3 被相続人の債権者から通知を受けた
何らかのご事情によって、被相続人と疎遠であったという方の中には、被相続人の債権者から通知を受けてはじめて被相続人が死亡したことを知る方もいらっしゃいます。
例えば、被相続人が家賃を滞納していたり、借金をしていたという場合です。
債権者からの通知を受けるのは、多くの場合、被相続人死亡日から数か月~1年程度経過しています。
この場合においては、債権者からの通知を受けた日が、相続の開始があったことを知った日になります。
4 被相続人の身元が判明した
被相続人が孤独死などをしていて、ご遺体の損壊が激しく、身元が判明するまで数か月程度を要するというケースも実際にありました。
この場合は、ご遺体の身元が被相続人であることが判明した日が、相続の開始があったことを知った日になります。