相続放棄と債権者への通知に関するQ&A

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年03月06日

Q相続放棄をしたら、債権者に連絡しないといけませんか?

A

 相続放棄の手続きをしても、それが自動的に関係者に通知されるわけではありません。

 そのため、相続放棄をしただけでは債権者からの連絡は止まりません。

 ただ、債権者へ連絡するといっても、裁判所から届く相続放棄の受理書のコピーを送付するだけでほとんどの場合は済みますので、特に難しい対応が必要になるわけではありません。

 また、現段階で特に債権者から請求が来ていないということであれば、請求が来るようになってからこうした対応をとるということでも問題ありません。

Q通知をする場合、どのようにすればよいですか?

A

 上記のとおり、相続放棄した旨を債権者に伝えると“受理書のコピーを送ってほしい”という旨伝えられるので、これを送る必要があります。

 もちろん郵便で送るということでもいいでしょうし、債権者が了承すればFAX送信で問題ない場合もあるでしょう。

 なお、受理書ではなく証明書を送ってほしいと言われた場合は、裁判所から証明書を発行してもらう必要があります。

 証明書の発行手順については、相続放棄の受理書が裁判所から届いた際の書類に記載がありますので、その通りに手続きを行えば大丈夫です。

Q相続放棄をしたら、債権者から何か言われますか?

A

 一般的な金融機関が債権者の場合は事務的な確認をするだけで終わりになるため、特に文句を言われるといったことはありません。

 債権者としても、相続放棄をしている以上次の相続人に連絡をとるという方向に意識が向きますし、ほかに誰も相続人がいないという場合でも損失として処理をするだけですので感情的なことを言われたりすることは普通ありません。

 ただ、個人の債権者など相続放棄に馴染みがない人、会社が債権者になっている場合は少々説明が必要になるかもしれません。

Q弁護士に債権者への対応を任せることはできますか?

A

 上記のとおり、債権者への対応といっても基本的には書類を送付するだけなので難しい手続は不要です。

 もっとも、忙しくて対応が難しいといった場合などは弁護士が債権者対応をすることも可能です。

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